終活-20~遺言書について

いよいよこの終活案内も最後となります。
最後は「遺言書」についてです。
遺言書は残された遺族へのおもいやりと考えて下さい。

よく耳にすることに、財産をめぐる遺族間のトラブルがあります。
私の父親も祖父と祖母が亡くなった後、兄弟間でトラブルを起こし、父親が亡くなるまで父親の兄弟(私にとっては叔父)とは親交が断絶してしまっておりました。

このようにかなり長い期間禍根を残すことになります。

相続トラブルをなくすために判断力がある間に遺言書を作成しておくことが大事となります。
法務局に遺言書を預けるにしても、必ず本人が出向いて手続きが必要となってまいります。
そう考えると、判断力があり外出できる間に遺言書を作成しておくべきであるといえます。

遺言書に記載する内容として簡単に例を挙げると、

「土地と建物は妻に相続」
「○○銀行の預金は長男へ」

など、何をだれに相続させるのかを指定するように記載するとよいでしょう。
(ちなみに、遺言書がない場合は法定相続となり、日本の法律に従った相続となります。)
 

・自筆証書遺言

自分自身で自筆作成した遺言書となります。
法的効果のあるものにするためには下記の条件が必要となってまいります。

1、 どんな用紙でもよく、縦書き横書きも問わないが、必ず全文を自筆かつボールペンや万年筆など容易に消せないペンで作成する(消すことができるボールペンもあるので、それは使用しないこと)。

2、 日付・氏名を自筆で記入。

3、 捺印をする(実印ではなく、認印や押印でも可)。

4、 加筆・削除・訂正はその箇所を明確にし、修正した箇所に捺印をした上で変更した旨を付記して署名する。

5、 ただ作成して保管しておくと遺族のだれかが作成した偽造の遺言書だ、となる可能性があるので法務局に預けて置く。
 

・公正証書遺言

公正証書遺言書では、公証人が入ってチェックするので内容の記述方法で問題が起こる心配はありません。

1、 公証人役場へ証人二人以上と出向くこと。

2、 遺言を残したい人がその遺言の内容を公証人に口述すること。

3、 公証人が口述を筆記して、これを遺言者及び証人に読み聞かせること。

4、 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したのちに各自署名捺印すること。

5、 公証人がその証書を法律の定める手続きに従って作成されてものであるという旨を付記して、それに署名捺印すること。
 

以上となりますが、自分自身の身辺整理をするつもりで遺言書を書いてみるのも良いことです。
そうすることで、今まで見えていなかったものが見えてくるかもしれません。


真言宗 光堯庵 (ひかりぎょうあん)

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